久しぶりの更新ですが
この頃離婚後共同親権の話に興味津々です。
ちょっと前になりますが、法学館 憲法研究所のHPに寄稿させていただきました。
離婚後共同親権制度に反対します ~DV被害者の視点から考える (jicl.jp)
日本に共同親権制度を導入するかどうか、DV被害者の視点は欠かせないと思います。
個人的には、未だ性別役割分業の意識が強く、男女間の経済格差のある日本社会で、離婚後共同親権を導入するのは時期尚早と考えています。
東京恵比寿で弁護士やってます
久しぶりの更新ですが
この頃離婚後共同親権の話に興味津々です。
ちょっと前になりますが、法学館 憲法研究所のHPに寄稿させていただきました。
離婚後共同親権制度に反対します ~DV被害者の視点から考える (jicl.jp)
日本に共同親権制度を導入するかどうか、DV被害者の視点は欠かせないと思います。
個人的には、未だ性別役割分業の意識が強く、男女間の経済格差のある日本社会で、離婚後共同親権を導入するのは時期尚早と考えています。
4月7日に緊急事態宣言がなされて以来、東京と近郊の裁判所の予定が全て取り消されました。
私も、とある基礎疾患がある身なので、なるべく外出を避けるため、在宅勤務に切り替えています。
巷でも在宅勤務が増えているようで、頭に浮かぶのは、これまでお会いしたたくさんのDVの相談者さんたちですね。離婚には踏み切れないけれども、相談だけしたい、と仰る方はたくさんおられます。その方たち、夫がずっと家にいたりしたら、逃げ場がないんじゃないかなーと思いを巡らせております。
もし、なんとか一人になれる時間があったら、連絡ください。電話やオンラインでいつでも相談受け付けておりますので。
それともう一つ心配なのは、全国の主婦の皆さんの心の平安ですね。
私も主婦歴が長かったのですが、もし家族のご飯を毎日3食真面目に用意しなきゃいけないなんてことになったら間違いなく発狂します。
ごはん作るの嫌いじゃないけど、毎日3回やりたいほど好きな人なんていないでしょ?
しかも予算と冷蔵庫の材料と残り物ともにらみ合いながら。
ましてコロナで、収入の減少があったりして外食や手抜きも難しいとなると。
私は少なくとも15年くらいは、子どものご飯をどうするかということを考え続けて生きてきたので、今その反動で、ほとんどご飯作りません。でもそうできるのは恵まれてるなあとも思います。
まとまりませんがみんな頑張って生き延びよう。
前回の投稿で事実婚の良さを熱弁しました。
ただ問題は,一方が意識不明の時に医療行為の決定権がなさそうであること。
これについて,委任契約書を公正証書にしておくという方法を採っている人がいるようです。確かに,単に委任契約書を作っておくよりも,公正証書になっていれば病院も「そうですかそれなら」と簡単に納得してくれそうです。
でもそれってお金かかる。公正証書はお金がかかるんです。
そこでいい方法を思いついた。
それは「どこか海外で結婚しておく」。これです!
結婚するには実質的成立要件と形式的成立要件を満たすことが必要で,前者は両方日本人だし独身だし問題なくクリアです。後者はつまり婚姻の形式で,日本法によることもできますが行為地法によることもできます。
つまり例えば,ネバダ州の方式にのっとれば,ラスベガスで結婚できるよ!
どこで結婚しようがその地の方式でやっておけば,日本でも有効な婚姻だよ!
そこで結婚して結婚証明書を取っておき,いざというときのために一応和訳もつけておけば,病院に「どうだ」と示すことができそうです。「なんだこれは」と言われたら上記のような説明するわけです。弁護士だし。
ただしこの方法の問題は,本当は報告的届け出として,日本にも結婚したことを届けなくてはならない点です。もし,正当な理由がないのに,3か月以内に届け出をしないと,5万円以下の過料が課せられる可能性があります。
「別姓を維持したい」というのは果たして正当な理由になりうるのか?
私はなり得ると思います。万一過料になっちゃったら新たに憲法訴訟が出来そうですね!
まあそこまでしなくても,いざ,相方が意識不明になっちゃったら,外国で取得した結婚証明書を区役所にもっていってそこで届け出をすれば戸籍にも反映されます。
ラスベガスで結婚してくるか。
夫婦別姓,サイボウズの青野社長が新たに訴訟を提起したことで話題ですね。
私はずっと事実婚で,名字を変えたことはありません。
事実婚はいいぞ。
楽だぞ。
何がいいって,いろいろありますが
・姓を変えることに伴うわずらわしさがない
・自分がずっと自分な気がする
・相手の家族に嫁扱いされない(!)
・家族のことをいちいち国に申告してない,この自由な感じが心地よい
・夫と名字が違うので夫婦とは認識されずプライバシーを保てる
などなど。
ただ,お金の面だけいえば,それなりに損はしていると思います。配偶者控除とか受けられませんからね。私が仕事している分には,特に関係ないですけど。
相続は,全部子どもに行くからいいやと思っているし。
唯一心配なのは,相手か自分が倒れたときに,治療に関わる決定権がお互いないかもしれないところですね。これは,子どもがいるので子どもとの信頼関係がある限りはまあ大丈夫とは思うのですが,諸外国のように契約で何とかできないのか,研究しなくちゃと最近思っています。進展があったら報告します。
そういうわけで,私個人としては,何も法制化されなくても事実婚で十分です。別姓法案が通っても,届けはたぶん出さないと思います。法制化よりも事実婚に権利を!
ですが,まあ,少々自分が自由を愛しすぎだろというのは自覚していて,お金のことその他を考えて「夫婦別姓を認めてほしい」と考える人の気持ちも分かる。
なので,積極的にではないですが,訴訟は応援しています。
ちなみに,夫婦別姓に反対する人々がいう「子どもがかわいそう」論について。
当事者たるうちの子どもにきいてみたら
「は?何が?」
という反応だった。現場からは以上です。
事務所開設して2か月半,ありがたいことに順調です。
弁護士人口が激増し,格差社会が進む中で,弁護士事務所の経営がとても苦しくなっている現状があります。
「これからはできるだけ経費を少なくして,無理のない経営をするのがいいのではないか。その方が自分の生活も(時間的な意味で)潤うのではないか」とずっと考えてきて実践してみましたが,
結局なんだかんだで忙しくなっちゃうんだよね・・・
忙しくなると結局電話対応を外注したり,事務のバイトをお願いしたり
そしてその経費を払うためにますます忙しくなっていくという
私の生活はどこへ??
でもこの前子どもが「ママ最近生き生きしてるね」と言ってたのが心の支えです。
まあならいいか。仕方ないか。結局忙しい人生か。
先日、外国籍の方の関わる生活保護申請に同行してきました。遠方の役所でした。
生活保護は申請するにも一苦労で窓口であれこれ言われて追い返される(水際作戦)とか、担当者が大変に感じ悪いとか色んなところからきくし、生活に困って相談に行ったら追い返されて犯罪に走った人を実際弁護したこともあり、今回も気合入れて準備して理論武装して行ってきましたが
比較的あっさりでした。
これぞ弁護士パワー。
しかし本来であれば生活保護を受けることは憲法に書いてある権利なので、弁護士があれこれ言わなくても必要ならすんなり受給できる世の中であるべきで
こんなところに弁護士パワーを使いたくない。ほぼボランティアだしな!
が、お困りの方はご相談ください。役に立つなら本望だ。
話題の本です。
今見たらアマゾンで「ベストセラー」となっていた。
気が重くて,買ったもののなかなか読めなかったのですが,いざ読み始めたら文章がきっぱりさっぱりしていて,内容も非常に興味深くてすいすい読めます。
これで思い出したのは,今から20数年前。
法学部で「強姦罪」の勉強をしたときのこと。条文の並びに衝撃を受けました。
刑法
第二十一章 虚偽告訴の罪
第二十二章 わいせつ,姦淫,及び重婚の罪
第二十三章 賭博及び富くじに関する罪
この二十二章というところに,強姦罪は重婚罪などと一緒に規定されています。現在もそうです。
何かっていうと,刑法制定当時は,強姦は賭博とか公然わいせつとか重婚とかと同様に「社会的法益に対する罪である」,つまり,社会秩序に反しているから罰せられる,と考えられていたのでした。
要は,「公衆の面前で脱いじゃった」のとカテゴリーは同じ,ということです。
対して,殺人や強盗などは,「個人的法益に対する罪」すなわち個人を守るためのものである,と考えられています。
現在では,さすがに,強制わいせつや,強姦(注:改正により「性交等強制罪」)は,殺人などと同じく,個人を守るための罪であると理解されています。
が,そもそも日本という国が「強姦罪はけしからんから罰してやろう」と考えたのは,「社会の秩序を乱す」からなんです。被害者を守るためじゃない。条文の順番を見ると分かる。
そこから発想が始まっているから,いまだにいろいろとおかしくて,強姦されそうになったら女性は必至で抵抗しろとか,抵抗しなかったから合意があったんじゃないか,とか,酒飲んでホテルについてきたから合意ありだろとか,まあいろいろな呆れるような言説が司法の現場でもまかり通るわけですね。
あたまくるわー。
そうやって腹を立てたのが今から20数年前。この本を読むと,そこから状況はほとんど変わっていないことが分かります。
実はまだ全部読んでないので今回はここまで。