夫婦別姓はいいぞ その2

前回の投稿で事実婚の良さを熱弁しました。

ただ問題は,一方が意識不明の時に医療行為の決定権がなさそうであること。

これについて,委任契約書を公正証書にしておくという方法を採っている人がいるようです。確かに,単に委任契約書を作っておくよりも,公正証書になっていれば病院も「そうですかそれなら」と簡単に納得してくれそうです。

でもそれってお金かかる。公正証書はお金がかかるんです。

そこでいい方法を思いついた。

それは「どこか海外で結婚しておく」。これです!

結婚するには実質的成立要件と形式的成立要件を満たすことが必要で,前者は両方日本人だし独身だし問題なくクリアです。後者はつまり婚姻の形式で,日本法によることもできますが行為地法によることもできます。

つまり例えば,ネバダ州の方式にのっとれば,ラスベガスで結婚できるよ!

どこで結婚しようがその地の方式でやっておけば,日本でも有効な婚姻だよ!

そこで結婚して結婚証明書を取っておき,いざというときのために一応和訳もつけておけば,病院に「どうだ」と示すことができそうです。「なんだこれは」と言われたら上記のような説明するわけです。弁護士だし。

ただしこの方法の問題は,本当は報告的届け出として,日本にも結婚したことを届けなくてはならない点です。もし,正当な理由がないのに,3か月以内に届け出をしないと,5万円以下の過料が課せられる可能性があります。

「別姓を維持したい」というのは果たして正当な理由になりうるのか?

私はなり得ると思います。万一過料になっちゃったら新たに憲法訴訟が出来そうですね!

まあそこまでしなくても,いざ,相方が意識不明になっちゃったら,外国で取得した結婚証明書を区役所にもっていってそこで届け出をすれば戸籍にも反映されます。

ラスベガスで結婚してくるか。

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